害獣はすべて駆除していいと思っていませんか。しかし、害虫駆除はむやみやたらりやっていいわけではありません。実は、害獣とされていても保護獣でもある動物もいるのです。また、保護獣以外にも、屋根裏のやっかいな害獣にはさらに厄介な法律が絡んでくる場合もあります。
動物に関する法律は、鳥獣保護法、狩猟法、動物愛護法、外来動物法など、たくさんの法律や条例があり、許可なく勝手に自分で駆除することはできません。自分の家であるのにも関わらず、害獣を追い払うことができないのは理不尽ではありますが、動物愛護の視点から厳しく規制されているので、害獣駆除の業者に依頼することをおすすめします。
では、害獣駆除してはいけない害獣をご紹介します。屋根裏に住み着く害獣でも最も大きな被害をもたらす「ハクビシン」も、駆除することは禁止されています。ハクシビンは外来種ですが、いつ日本に移入したのか確定できないため、特定外来生物指定を受けていないので、外来駆除の対象になっていません。駆除するためには、実害があることを理由にした、鳥獣保護法に基づく許可が必要になってしまいます。また、ハクビシン以外にも鳥獣保護法は有効で、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ以外は駆除をする前に実際に被害があることを確かめ許可を得る必要があります。
もしも、屋根裏が怪しいと思ったら害獣駆除業者に相談することをおすすめします。