皆さまの生活を脅かす害獣達ですが、この駆除には色々と許可が必要だとご存じでしたか。害獣なのだから勝手に殺しても良いだろう、勝手に捕まえても良いだろうと思われる方が多いようですが、実は違うのです。鳥獣保護法や狩猟法などによって動物達は保護されているので、この駆除には例え害獣であっても許可がいります。唯一いらない動物はネズミ達だけで、他の害獣はほぼ許可が必要となっています。ネズミ以外の害獣の場合はその被害が認められた際に、害獣による被害を確かめた上で許可を申請しないと駆除もできません。許可の先は環境省や保健所で、自治体によって異なっています。
また捕獲で罠を使う場合でも許可がいります。こちらは狩猟法で決められており、檻で捕まえるのには狩猟免許が必要とされているのです。もし狩猟免許がなければ素手で捕まえなければいけません。アライグマなどの動物を素手で捕まえるのは流石に慣れた業者であっても反撃にあう危険性もあり、絶対にやらないことです。少し大きな動物を相手にするには確実にいる資格だと言えます。
つまり駆除の許可を持っているか、狩猟免許を持っているかで駆除ができるかどうかが変わってくるのです。害獣なのだから勝手に殺しても問題ないと思われている方は、しっかり許可を取ってから手を出しましょう。
業者の場合はこういった許可や免許を取っており、手続きも全てやってくれるところが多いので、害獣の際にはやはり業者に任せた方が良いようです。