みなさんが生活をしていく中で厄介な存在となる害獣ですが、害獣だからといってむやみに駆除をしていいと思っていませんか?実は、害獣といわれていても法律によって保護されている動物もいます。動物に関わる法律というのは「鳥獣保護法」「外来動物法」「動物愛護法」「狩猟法」等、様々な法律がありこの法律によって駆除をするには許可が必要な場合もあるので許可も無く勝手に駆除することは禁止させられている動物もいるのです。自分が住んでいる家にも関わらず害獣を駆除出来ないのは納得がいかないかもしれませんが、動物愛護の関係で厳しく規制されているのです。では、その駆除出来ない害獣とは何なのでしょうか。お家の屋根裏に住み着く害獣の中で一番厄介な「ハクビシン」も勝手に駆除をすることは禁止させられています。ハクビシンは「外来種」に指定されている動物なのですが、日本にいつやってきたのか定かではないため特定外来生物指定を受けておりません。ですので、駆除の対象になっていない害獣なのです。害獣を駆除するためには実害があるということを理由とした「鳥獣保護法」に順ずる許可が必要になるのです。害獣を勝手に駆除出来ないというのは個人の場合での話であり、専門業者なら面倒な手続きが必要なく害獣の駆除をしてくれるでしょう。もし、害獣の被害にお困りで害獣駆除をしてくれる業者をお探しであれば当サイトをご利用ください。