【害獣は捕獲しただけでも違法!】
許可を得ずに、勝手に害獣を駆除することは法律で禁止されています。これらの内容は既にご存知の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、「捕獲」はどうなのでしょうか。たとえば、自宅に害獣が来るようになったので、捕獲した上で遠くの場所に移動し、人里離れた場所で放したりする場合。この行動は、害獣に直接危害を加えた、とは言い難いかと思われます。ですが、このような行為も鳥獣保護法によって、禁止行為とされているのです。捕獲や巣の移動についても、許可なく行ってしまうと罰則が課せられる可能性があるので、注意しましょう。
【害獣の種類と法律】
害獣と言っても、鳥獣保護法に守られている種類と、そうではない種類があります。そのため、これらの害獣であれば軽率な行動は控えるようにしましょう。
・アライグマ
・ハクビシン
・イタチ
・タヌキ
・シカ
ここにはほんの一例をご紹介させて頂きました。他にもたくさんの種類がいますが、特にこれらの種類は代表的と言えます。また、注意点として「鳥獣保護法に定められていない害獣であれば、駆除を行っても良いのか?」という点に関して、答えはNOです。いくら鳥獣保護法に指定されていない害獣でも、動物の命を危険にさらしてしまう事自体が、動物愛護法などによって禁止とされています。そのため、どちらにせよ過度な行動は行わず、害獣駆除は業者の方にお任せするようにしましょう。