害獣というのは被害がなくてもその存在があるということだけでも駆除をすることができます。その基準となるのが在来種を脅かす特定外来生物であるかなどといった情報なのですが、ハクビシンはそう簡単に害獣駆除をすることができないのです。実はハクビシンを害獣駆除することができるのは、そのハクビシンによって実害が出た場合に限られています。外来生物は明治以降に日本に移入されたということで定めていますが、ハクビシンについてはいつ頃から日本にいるのかよく分かっていないのです。明治時代以降に毛皮用として日本に持ち込まれ、それが野生化してしまったという説もありますが、ハクビシンに似た動物が明治以前の古文書に登場していたり、漆器に蒔絵として描かれていたりとよく分かっていません。有力であるのは明治時代に海外から持ち込まれたものであるというものですが、はっきりと分かっていないために環境省はハクビシンを特定外来生物に指定していないのです。そのためにハクビシンが皆さまの家庭菜園を襲撃したり、皆さまや皆さまのペットに被害を出さないと有害として認められません。ということは予防的に害獣駆除をすることができないのです。ハクビシンを見かけたという理由で害獣駆除をすることはできませんが、今後よりハクビシンの由来がはっきりとしたら予防的に害獣駆除をすることが可能になるかもしれません。