「害獣」と聞けば全て駆除をしても良いとは思っていませんか?
ですが、害獣というだけでむやみに駆除をしていい訳ではありません。
実は、法律で保護の対象になっている害獣もいるのです。
動物に関わってくる法律というのは「鳥獣保護法」「狩猟法」「外来生物法」等の様々な法律があり、許可を得ずに自分で勝手に駆除をするのは禁止されているのです。
自分の持ち家なのに、被害を与えてくる害獣を追い出すことが出来ないのは納得がいかないですよね。
動物を愛護しようという姿勢から厳しく規制がされているので勝手に駆除をするのではなく、害獣を駆除してくれる業者に依頼をしたほうが良いでしょう。
では、勝手に駆除をしていけない害獣とは何なのでしょうか。
お家の屋根裏に勝手に住み着く「ハクビシン」も勝手に駆除をするのは禁止されているのです。
ハクビシンは「外来種」と考えられており、いつ日本にやってきた動物なのか定かではないので特定外来生物の指定を受けていません。
ですので、駆除の対象になっている害獣ではないのです。
害獣の駆除をするには、実害があるということを証明し、鳥獣保護法に準ずる許可が必要になってくるのです。
ですので、もしお住まいのお家で害獣の被害を受けているということがあるのなら自分で勝手に駆除をするのではなく、害獣駆除業者に相談をすると良いでしょう。